相続の協議と名義変更
故人の遺言があれば、それに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合は相続人の話し合いによって遺産を分割します。相続人の話し合いがつかない場合は「法定手続き」に従います。
- 遺言書のある場合
- 勝手に開封してはいけません。遺言書は、公正証書による遺言の場合を除き、家庭裁判所へ持参して、相続人やその代理人の立会いの上で開封します。
- 遺言のない場合
- 相続人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。
- 還付手続き
- 多額の医療費がかかった場合は、税金の控除受けられます。故人に代わって法定相続人が還付の手続きを取れば、その年に源泉徴収された税金の一部が戻ってきます。






